アレルギー食品に注意!食品パッケージのアレルギー表示義務について

アレルギー食品に注意!食品パッケージのアレルギー表示義務について

食品の安全について考えるときには、パッケージに表示されている項目について意識を向けることが大切です。特にアレルギー物質を含んだ食品の表示については気をつけておく必要があります。表示義務のある特定原材料7品目と表示が推奨されている20品目をしっかりと押さえておきましょう。また、アレルギー表示をしなくてもいいケースも踏まえておけば、普段の生活を見直すきっかけになるかもしれません。ここでは、アレルギーの表示について詳しく解説していきます。

食品パッケージに記載されていることとは?

食品の表示に関する法律として、「食品表示法」が2015年に作られました。原材料名やアレルギー物質の表示方法、栄養成分についての表示が義務化されるようになったのです。したがって、2018年4月現在の食品パッケージの表示では、原材料名・包装材の材質・製品の使用方法・賞味期限・アレルギー物質などが記載されています。他にも栄養成分・製造工場・開封後の保存方法・容器包装識別表示・問い合わせ窓口なども書かれているのです。法律で定められた表示義務以外にも、製造メーカー独自の取り組みによってパッケージに表示される内容もさまざまなものがあります。食品を選ぶときの1つの基準として、「どれくらいの情報が表示されているのか?」といった視点を持つようにしましょう。

アレルギー表示はなぜ必要なのか?

アレルギー表示は非常に重要です。なぜなら、アレルギー体質の人がうっかり口にしてしまうと、場合によって重篤な症状が現れてしまうからです。そのため、食品表示法でも表示が義務付けられています。厚生労働省の定義によれば、「アレルギーとは免疫反応に基づく生体に対する全身的または局所的な障害」と位置付けられているものです。アレルギー症状を持つ患者の増加にしたがって、2002年からアレルギー物質を含む食品や飲料のパッケージに表示されるようになりました。そして、2018年4月現在では表示義務のある特定原材料7品目と表示が推奨される20品目の合計27品目が定められています。

表示義務がある特定原材料7品目

容器包装された加工食品のなかで、表示が義務付けられているものは7品目です。「卵」は鶏卵以外にも、うずらやあひるなどの卵も含んでいます。「乳」は牛乳を指しており、羊やヤギの乳は含んでいません。「小麦」は大麦やライ麦などは該当しない点に注意をしておきましょう。「えび」「かに」については2010年から表示が義務化されています。えびの範囲としてはクルマエビ・甘エビ・ロブスターなどで、しゃこ類などは含みません。他には「落花生」と「そば」であり、これらの7品目がアレルギー物質として特定原材料とされています。

表示推奨されている特定原材料に準ずるもの20品目

特定原材料の7品目は表示義務があるものの、特定原材料に準ずるものとしてあげられている20品目について表示は義務化されていません。果物類では「オレンジ」「キウイフルーツ」「バナナ」「桃」「りんご」があげられます。野菜類は「まつたけ」「山芋」であり、豆類・木の実では「カシューナッツ」「くるみ」「ごま」「大豆」となっているのです。

さらに、肉類は「牛肉」「豚肉」「鶏肉」、魚介類は「あわび」「いか」「いくら」「さけ」「さば」となっています。これらの品目に「ゼラチン」を含めた20品目が特定原材料に準ずる食品です。メーカーによっては隠し味などで使われている場合もあるため、表示が推奨されている品目についてもきちんと表示されているメーカーを選ぶ必要があると言えるでしょう。

気をつけて!アレルギー表示をしなくていいものもある

食品表示法によって表示が義務付けられている7品目の特定原材料であるものの、場合によっては表示しなくていいケースがあるため注意しておきましょう。そもそも、アレルギー物質の表示義務がある食品は「容器包装された加工食品のみ」なのです。具体的には箱やビニールなどで包装された食品や缶・びん・ペットボトルなどの容器に入れられた食品を指します。したがって、この要件に該当しないものについては表示が義務付けられていません。具体的には、店頭で包装されるパンや計り売りで売られている惣菜類、お客さんの注文があってから作る弁当などです。アルコール類や外食についても表示義務がないため、店員の人にその都度確認する必要があるでしょう。

また、アレルギー物質の表記には幅があり、主なものとして「代替表記」と「拡大表記」があります。代替表記とは表現する言葉は違っても、特定原材料と同じものだとみなされるものです。たとえば、「えび」を海老・エビ、「落花生」をピーナッツ、「卵」を玉子・エッグ・鶏卵と表記する場合などが当てはまります。拡大表記は特定原材料名や代替表記を含んだものであるため、同一の食品であると認められる場合です。「えび」だと、えびの天ぷら・桜エビ、「落花生」だとピーナッツバター、「卵」だとハムエッグ・だし巻き玉子といった表記だといえます。食品表示法による表記を把握したうえで、快適な食生活を送るために気をつけるべきポイントを押さえるようにしましょう。法律による表示を踏まえて、アレルギー物質に対する基本的な姿勢を身につけることが大切です。

B/Hマガジン編集部

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